索道事業運送約款
適用範囲
第1条 当社の経営する索道事業に関する運送は、この運送約款の定めるところにより行い、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習による。
係員の指示
第2条 旅客は、当社の係員が輸送の安全確保と秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。
運送の引受け
第3条 当社は、第4条の規定により運送の引受けを拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受ける。
運送の引受けの拒絶
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受けを拒絶する。
- 旅客が有効なリフト券を所持していないとき。
- 係員の指示に従わないとき。
- 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
- 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
- 旅客が泥酔した者等、運送上の安全を期しがたいと認められるとき。
- 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(擬似症患者及び無症状病原体保有者を含む)又は感染症の所見のある者である場合。
- 旅客が索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条1項に規定する物品を所持する場合。
- 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合。
- 前各号に掲げる場合の外、正当な事由がある場合。
運送の制限
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由により運送上の支障がある場合又は当社の都合により、リフトの運転を制限又は停止、乗車券の販売を制限又は停止、定員又は手回り品の大きさ若しくは個数を制限することがあります。
リフト券の所持
第6条 旅客は、所定のリフト券を所持しなければ乗車できません。
リフト券の発売
第7条 当社は、リフト券を券売所等において発売する。
リフト券の効力
第8条
リフト券は、券面記載の条件により使用する場合に限り、その効力を有する。
ただし、日数券、時間券等は、当該リフト券を同一人が占有して使用する場合に限って有効とし、当社がその運賃を変更した場合、変更前において発売したリフト券は、その券面表示運賃の額にかかわらず通用期間内は有効とする。
リフト券の無効
第9条 次の各号のいずれかに該当するリフト券は、無効とする。
- 転売、転貸されたリフト券又は旅客その他の者が故意に偽造、改・変造したリフト券及び汚損がはなはだしく券面表示事項の判読困難となったとき。
- 使用者名の記載のあるリフト券を、その記名人以外の者が使用したとき。
- 不正な手段により取得したとき。
リフト券の提示及び入鋏
第10条 当社は、旅客の乗車時において、旅客に対してリフト券の提示を求め、これを確認、入鋏又は回収する。
運賃及び適用方法
第11条 当社が旅客から収受する運賃並びに適用方法は、別掲運賃表及び適用方法による。
運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取り扱い
第12条 天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合の旅客に対しては、当社の責任により運転開始後に必要な運送継続の措置を行う。
割増運賃等
第13条 当社は、旅客が第9条の無効リフト券を使用した時は、その旅客から所持しているリフト券の所定の運賃の3倍の割増運賃の支払いを求める。
運賃の払い戻し
第14条 天災その他やむを得ない事由及び当社の責により全索道施設の運転ができないときは、別に定める規定により払い戻しを行う。
ただし、風、雨、雪及び霧等により、輸送の安全確保のため一時的に運転を中止したときは、この限りではありません。
リフト券の再発行
第15条 当社は、旅客が紛失した回数券又は日数券等については、再発行いたしません。
責任の始期及び終期
第16条 当社の運送に関する責任は、旅客が搬器に乗車したときに始まり、下車したときをもって終わる。
旅客の禁止行為
第17条 旅客は、次の行為を行ってはならない。
- 搬器から飛び降り又は所定位置以外で乗降すること。
- スキー、スノーボード及び搬器を揺らすこと。
- 横乗り等の危険な姿勢で乗車すること。
- ストック等で搬器や柱、リフト設備などを突く等の破損行為をすること。
- リフトからゴミなどを捨てること。
- 乗車中に喫煙すること。
- その他安全運送を妨げる行為をすること。
旅客に関する責任
第18条 当社は、索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。
ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。
- 索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、又は索道施設に欠陥若しくは機能の損害がなかったこと等が証明されたとき。
- 事故が当該旅客又は当社の係員以外の第三者の故意又は過失により発生したことが証明されたとき。
携行品等に関する責任
第19条 当社は、旅客の運送に関して生じた、スキー、スノーボードその他の携行品等の滅失又は毀損による損害については、これを賠償する責を負わない。
だたし、その滅失又は毀損が当社の過失によるものであるときはこの限りではない。
旅客の責任
第20条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求める。
- 株式会社みなみあいづ
会津高原だいくらスキー場
2023年11月1日 制定
会津高原だいくらスキー場利用約款
適用範囲
第1条
株式会社みなみあいづ(以下「当社」という。)が運営する会津高原だいくらスキー場(以下「当スキー場」という。)の利用に関する契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めに基づき、法令に定めのない事項については、一般の慣習によるものとします。
スノースポーツに内在する危険
第2条 当スキー場を利用する方(以下「利用者」という。)は、スキー・スノーボードに代表されるすべてのスノースポーツには、次のような特有の危険が内在することをご理解ください。
- 降雪、吹雪、降雨、濃霧、落雷などの天候にともなう危険ホワイトアウト(天候の具合で周辺の状況、雪面の高低や凸凹が分かりにくい状況)を含む
- 崖、斜面、凸凹、溝、沢など、地形にともなう危険
- アイスバーン、深雪、クレパス、雪崩など、雪質や雪面の状態による危険ツリーウェル(樹木の傍に空いた深い穴)、ツリーホール(春先など雪解けにともない樹木のまわりに露出した地面)なども含む
- 立木、切り株、茂み、岩石、露出した地表・水路など、自然の障害物による危険
- リフトの支柱、建物、人工降雪設備、標識、ネット、ロープ、ポール、マットなど、人工の工作物との衝突による危険
- スノーモービル・圧雪車・他重機など雪上車両との衝突の危険
- ゲレンデアトラクション利用にともなう危険
- スピードの出し過ぎによる危険
- 自己転倒による危険
- 他の利用者との衝突による危険
- 疲労、飲酒、薬物、体調不良による危険
- 不適切な用具などの使用による危険
- その他、これらに類する危険
行動規則
第3条 当スキー場をご利用の際は、次の行動規則を遵守してください。
- 他の利用者を傷つけたり、脅かしてはならない。
- 地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために徐行する・停止するなどの滑り方を選ばなければならない。
- 前方にいる利用者の滑走を妨げてはならない。
- 他の利用者を追い越すときは、その利用者との間隔を十分にあけなければならない。
- 滑りだすとき・合流するとき・斜面を横切るときなどは、周囲をよく見て安全を確かめなければならない。
- コースの中で座り込んではならない。せまい所や上から見通せない所では立ち止まることも慎まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。
- コースを登るとき・歩くとき・止まるときは、コースの端を利用しなければならない。
- スキー・スノーボード及びその他雪上を滑走する用具には、流れ止めをつけなければならない。
- 掲示・標識・場内放送等での注意を守り、パトロール及びスキー場係員の指示には従わなければならない。
- 事故に遭遇した時は通報と救助活動に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。
- リフトを利用の際は、搭乗方法について事前に理解したうえでご搭乗ください。
- リフトの搭乗に不安を感じる方は、搭乗前に近くのリフト係員までお申し出いただきサポートを受けてください。
- リフトに搭乗の際は、鞄・リュックサック・衣類等の紐やコードがイス等に引っかからないようにご注意ください。
- スノーボーダーはリフトに搭乗の際に、流れ止めをつけ、ハイバックをたたんでください。
- セーフティバーがあるリフトの場合、セーフティバーを下してご利用ください。
- リフトに搭乗中の際は、次のことを行わないでください。
1 イスから飛び降りること、イスを揺らすこと。
2 イスの上でふざけたり、後ろを向いたりすること。
3 ストック等で柱やリフト設備などにさわること。
4 リフトからゴミなどを捨てること。
- ゲレンデアトラクションを利用する際には、自分の能力と技術の範囲で利用を行う。
- ゲレンデアトラクションを利用する際には、着地点と周囲の安全を確認してから行う。
- パトロール隊員及び雪上車両がコースに出場している場合、利用者はその業務や運行などを優先させ、その進路を十分にあけて停止又は徐行する。
- 当スキー場では、当社が許可する滑走用具以外を使用することはできません。
- 保護者・付添人等の目の届かない所でのお子様の単独行動は、お止めください。
- 国・自治体・関係機関・当スキー場などが定める感染症予防対策にご協力ください。
- スキー等での事故や傷病に備え、あらかじめ傷害保険、賠償責任保険などへの加入を推奨します。
禁止事項
第4条 当スキー場では、次の事項を禁止しています。
- 営業時間外及び閉鎖中のコース・コース外・立入禁止区域・管理区域外等に侵入したり滑走したりする行為。
- 他の利用者の滑走・安全・利用などを脅かしたり、妨げる行為。
- コース内で長い間、立ち止ったり座り込んだりする行為。
- 人口の工作物・設置物・自然の障害物等に接近して滑走したり、それらを移動したり、破損させたりする行為。
- スノーモービル・圧雪車・他重機などの雪上車に接近する行為。
- パトロールなど当社の従業員の指示に従わない行為。
- リフト運行を故意に妨げる行為。
- リフトチケット等を不正に使用したり、売り買いをする行為。
- 心身が正常でない状態(疲労・発熱・泥酔・薬物等の影響を含む)で、当スキー場を利用する行為。
- 食堂(レストラン含む)内への飲食物及び酒類の持ち込み。乳幼児離乳食及び食物アレルギーを理由とされる場合のみ可能
- 食堂(レストラン含む)の客席に長時間(30分以上)荷物を置くなど、占有する行為。
- 当スキー場に、スキー用品、スノーボード用品、その他滑走具などを放置する行為
- たばこの吸殻、営業施設内で購入した物品(飲食物を含む)を所定の場所以外に捨てたり、放置したりする行為。
- 指定場所以外で喫煙をする行為。
- 当スキー場への危険物の持ち込み。
- 当社の許可なく、コース等にジャンプ台・コブ・ポール・アイテム・遊具などの作成及び設置をする行為。
- 当社の許可なく、当スキー場で営業、販売、宣伝、広告、勧誘、事業などを実施する行為。
- 当社の許可なく、ドローンを飛行させる行為。
- 当社の許可なく、キャンプ・野営・炊事などをする行為。
- 当社の許可なく、当スキー場に動物を放つ行為。
- その他、これらに類する行為や法令等で禁止されている行為。
利用の拒絶と退場措置等
第5条
当社では、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当スキー場の利用をお断りいたします。この場合、すでに利用や購入後の場合であっても、リフトチケット等の返却・没収等の各措置及び退場措置とさせていただく場合があります。
- 当スキー場への利用申し込み又は利用が、当約款又は他諸規則に反するとき。
- 当スキー場の利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 当社に対し一般に対応できない特別な負担又は要求を求められたとき。
- 利用者の状態が、スキー場利用上の安全を期しがたいと認められたとき(泥酔状態等)。
- 天災その他やむを得ない事由により当スキー場利用に支障があるとき。
- パトロールなど当社の従業員の指示に従わないとき又は従業員に対し暴力的な言動が認められるとき。
- 利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団及び指定暴力団員並びに反社会的団体員などであるとき。
- 前各号に掲げるほか、正当な理由があるとき。
2 当社は、各措置又は退場措置を講じた場合、当該利用者に以降の入場をお断りすることができるものとします。
3 当社は、各措置又は退場措置を講じた場合、当該利用者の利用にかかった代金・金品・他費用などの返金等には一切ご対応いたしかねます。
利用の制限
第6条 当社は、気象、天災及びその他の不可抗力に基づく事由により、利用者の安全に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、当スキー場の一部又は全部の利用を休止、見合わせなどの制限をする場合があります。
2 当社は、大会・コースの点検又は整備・休止等により当スキー場の一部の利用を制限する場合があります。
捜索救助費用の負担
第7条
当約款に反する行為により、閉鎖中のコース・コース外・立入禁止区域・管理区域外などに侵入した結果、当社に本人又はその家族・友人等から捜索救助などの要請を依頼された場合には、有料での対応となり、その活動にかかるすべての費用(※下記参照)を要救助者本人又は捜索救助を依頼された方に請求させていただきます。
2 当社の判断により、警察・消防等への通報及び出動要請を行う場合がございます。
3 前項にともない、民間の救助隊やヘリの出動など、各機関において別途費用が発生する場合があります。
4 警察・消防等から当社に捜索救助活動の要請を受けた際も前項同様に全ての活動費用の請求が発生します。
※捜索救助にかかる主な費用項目(当社)
費用項目 |
代金 |
適用 |
備考 |
パトロール隊 |
20,000円 |
1時間/1名あたり |
|
後方支援者 |
10,000円 |
1時間/1名あたり |
|
救助本部従事者 |
5,000円 |
1時間/1名あたり |
|
圧雪車・自社重機 |
50,000円 |
1時間/1台あたり |
オペレーター含む |
スノーモービル |
10,000円 |
1時間/1台あたり |
|
- その他、照明代・リフト運行代・施設代・備品代・弁当代など捜索救助活動にかかるすべての費用を請求いたします。
損害賠償請求
第8条 利用者の故意又は過失により当社が損害を被った場合、当該利用者に対し、損害賠償を請求できるものとします。
2 当社は、当スキー場(駐車場・施設等を含む)で発生した利用者又は利用者同士による事故・傷病・物損・紛失・盗難等について、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償なども一切負わないものとします。
3 前項について、当社に故意又は重過失が存する場合には、この限りではございません。
当約款の変更
第9条
当社は、当約款を変更する必要が生じた場合には、民法の規定に基づき利用者の了解を得ることなく当約款を変更できるものとします。だだし、効力が発生するまでに、あらかじめ合理的な事前告知期間を設け周知するものとし、変更後の約款は当社が別途定める場合を除き、当スキー場の公式サイトにて掲示するものとします。
- 付則(2023年11月1日制定) この約款は2023年12月1日から実施します。